権利書が無くても自分で登記ができるんです!

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…前回の続き

 

何かネットで見たような気がする…

『権利書が無い場合、自分では登記手続きはできません』

 

 

そう、どこかにそう書いてあった気がする。

そこで、改めて調べてみたところ、権利書がない状態で所有権移転登記を行うには3つの方法があるそうです。

①資格者代理人による本人確認

②事前通知

③公証人による本人確認

 

こう書いても???ですよね。

まず、「権利書がない」状態の何が問題かというと、要は

「売主(と言っている人)が本当にその土地の持ち主かどうか、法務局が判断できない」

ことなんですって。

なので

「土地の持ち主は間違いなくこの人だ!」

と証明できれば登記手続きができるってこと。

で、その方法が上記の3つとのことでした。

 

それぞれ簡単に説明しますと

 

①資格者代理人による本人確認

資格者代理人=司法書士が売主にヒアリングを行い、「この人が土地の持ち主で間違いないっす!司法書士の名にかけて!!」という書類を作り、それを法務局に提出すればOKです。

しかし、この方法は所有権移転登記の手続きもその司法書士が行わなければならないので、自分で登記ができません!

したがって却下!!

却下

 

②事前通知

登記の申請をした後、法務局が売主に手紙を出します。それを受けて売主が「わしがその土地の持ち主である!!」と宣言してはがきを法務局に返信すれば、本人確認OKで手続きが進められる、というもの。

土地の持ち主である!

 

③公証人による本人確認

「公証役場」に売主が行って、公証人の目の前で署名・押印をすることで、公証人が「間違いなくこのお方が土地の所有者です。公証人の名にかけて!」という証明を出し、それを持って法務局で申請を行う。

 

というものです。

①は却下で、②か③になりますね。

そこで、不動産屋さんから司法書士にどの方法がベストか、確認してもらいました。

 

それにしても不動産屋の担当者さん、とても良い仕事をしてくれます!

普通、登記を自分でやるとなると

「はいどうぞ-、後はご勝手にー」

となっても不思議でないと思いますが、色々と相談にも乗ってくれるし、とても助かります!

 

で、相談の結果、

「①はリスクがあるため、③でお願いします」

との結論に。

 

①のリスクとは、こういう場合が想定されるそうです。

 

登記の申請後、法務局から売主にはがきが送付されるが、売主がこれに返信をせず、あろうことか、違う人と土地の売買契約をして、その人が私を差し置いて登記してしまう。

こうなると、私は土地のお金は払ったが土地の所有権を持てず、途方に暮れてしまう…

事前通知

なんていう

ナニワ金融道的な話

があり得るそうです。

ナニワ金融道

 

普通そんなことあり得ないだろ!!

 

 

…と思いつつも、万が一のリスクを考えて

③でやって欲しいと不動産屋さんから言われました。

 

③公証人による本人確認

そもそも「公証役場」ってはじめて聞く名前だけど、市役所と違うの??

などと思いつつ、検索してみたらありました、普通に「大通公証役場」ってのが!

遺言とか契約などに関する「公の書類」を取り扱っているらしく、

今回のように「間違いなく本人です!」っていう公証も発行してくれるようです。

 

ちなみに、どこかのネットで『権利書が無い場合、自分では登記手続きはできません』と書いてあったのは、

①は(ナニワ金融道的な)リスクがあるので現実的ではない③は売主が公証役場に足を運ぶことがあり得ないので

みたいなことが書いていたのですが、結果…

 

全然、自分でできそうです!!

 

そんなことで、今回は③の公証役場作戦で行くことにしました。

 

まずは公証役場に電話して聞いてみましょうか。

 

…つづく


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